知っていますか!県外企業誘致制度

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沖縄には、高率の所得控除(40%)や設備投資を促進する税制上の特例措置等が講じられています。

まずは、税制の特例措置についてご紹介します。

税制特例措置は、沖縄の特区・地域制度の指定区域で適用され、県外から沖縄に立地する企業や、地場産業を営む県内企業も活用できるさまざまな制度が用意されています。そのひとつとして、高率の所得控除(40%)や投資税額控除などの課税の特例等があります。

沖縄関連税制(主な地域指定制度)の概要について

制度名 制度趣旨 対象地域 対象業種等税 税制の特例措置
観光地形成促進地域
(第6条~第11条)
観光関連施設の整備を促進させることによって、国内外からの観光旅客の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図る 県内全域 (対象施設)
スポーツ・レクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施
国税:法人税の投資税額控除(建物等8% 、機械等15%)

地方税:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除、事業所税の課税標準の特例
情報通信産業集積地域
(第28条~第34条)
情報通信関連産業の集積と新たな情報通信技術の導入に向けた投資の活発化によって沖縄における情報通信関連産業の高付加価値化や生産性の向上を図る 24市町村 情報通信産業
(電気通信業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネッ
ト付随サービス業)
国税:法人税の投資税額控除(建物等8% 、機械等15%)

地方税:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除、事業所税の課税標準の特例
情報通信産業特別地区
(第30条、第31条)
名護市、宜野座村、うるま市、浦添市、那覇市 特定情報通信事業
(データセンター、受託ソフトウェア業、情報システム開発業、システムインテグレーションサービス業、組込ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報通信機器相互接続検証事業、データベースサービス業、バックアップセンター、セキュリティーデータセンター、アプリケーション・サービス・プロバイダ、セキュリティサービス業)
国税:法人税の所得控除40%、投資税額控除(建物等8 %、機械等15 %)

地方税:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除、事業所税の課税標準の特例
産業イノベーション促進地域
(第35条~第40条)
製造業等の開発力・生産技術等の向上や沖縄の地域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資を促進する 県内全域 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所、電気業(一定要件有)、特定のガス供給業、機械修理業(※)、非破壊検査業(※)
※機械修理業と非破壊検査業は税制優遇措置の対象外
国税:法人税の投資税額控除(建物等8% 、機械等15%)法人税及び所得税の特別償却(建物等20%、機械等3 4%)

地方税:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除、事業所税の課税標準の特例
国際物流拠点産業集積地域
(第41条~第54条)
急成長する東アジアの中心に位置する沖縄において、地理的優位性等を生かし、高付加価値型のものづくり企業や高機能型物流企業等の国際物流拠点産業の集積を図る  那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満 市、豊見城市、う るま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区) 製造業、倉庫業、特定の無店舗小売業、特定の機械等修理業、航空機整備業、卸
売業、道路貨物運送業、特定の不動産賃貸業
国税:法人税の所得控除40%(一部業種を除く)、投資税額控除(建物等8 %、機械等15% )、法人税及び所得税の特別償却(建物等25%、機械等5 0%) 、
地方税:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除、事業所税の課税標準の特例
経済金融活性化特別地区
(第55条~第59条)
金融業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性や亜熱帯気候である自然特性を生かした多様な産業の集積を行うことで、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済金融の活性化を図る 名護市 金融関連産業、情報通信関連産業、観光関連産業、農業・水産養殖業、製造業、経営コンサルタント業 国税:法人税の所得控除(最大40%)、投資税額控除(建物等8 %、機械等1 5%)、法人税及び所得税の特別償却(建物等25%、機械等5 0%)、所得税のエンジェル税制

地方税:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除
出所:沖縄県「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画【資料編】」より

1.『所得控除』(国際物流拠点産業集積地域のみ)

法人税の課税対象となる所得を40%控除できます。
『所得控除』の活用で、支払う法人税額を抑えることができます。

所得控除についての図
出所:沖縄県「沖縄の税制優遇制度」より

2.『投資税額控除』

設備などを新しく増設した場合、その取得した価格の一定額を、支払う法人税から控除できます。 
日本全国の『投資額税控除』制度の中で最も高い控除率となっています。

投資税額控除についての図
出所:沖縄県「沖縄の税制優遇制度」より

3.『特別償却』

設備などを新しく増設した場合、その取得した価格の一定額を、経費に参入できます。
『特別償却』の活用で、支払う法人税額を抑えることができます。

特別償却についての図
出所:沖縄県「沖縄の税制優遇制度」より

他に、様々な支援制度があり、立地企業の発展と成長を支援しています。

1.初期投資軽減のための支援

  1. 賃貸工場の提供
    初期投資負担の軽減、スムーズな創・操業が可能です。国際物流拠点産業集積地域うるま・沖縄地区、旧特別自由貿易地域内に賃貸工場が48棟あります。
  2. 国際物流拠点産業集積地域、産業イノベーション促進地域内において事業を行うための必要な資金の融資(沖縄振興開発金融公庫の融資制度)及び中小企業信用保険制度等の特例(中小企業信用保険法・中小企業投資育成株式会社法)

2.輸送費に対する支援

沖縄県が航空会社のコンテナスペースを確保し、県内生産者等へ提供することにより、輸送費の軽減を図っています。

コンテナスペース確保による支援制度イメージ図
出所:沖縄県「2022-2023 沖縄県企業立地ガイド」より

3.人材確保・人材育成等に対する支援

(1)地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

対象となる事業主 1点(契約)あたり20万円以上、合計で300万円以上の設備投資(設置・整備)を行い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を3人以上継続して雇用する事業主
対象となる費用 支払った賃金
助成額 基準賃金額の1/4(中小企業事業主1/3)
出所:厚生労働省 沖縄労働局「地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)の支給申請の手引き」より

(2)地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)

対象となる事業主 事業所の設置・整備を行い、沖縄県内に居住する求職者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れた事業主
対象となる費用 次の(1)~(3)をすべて満たす施設または設備にかかる費用が対象。
(1) 雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2) 計画期間(最長18か月間)内に設置・整備が行われるものであること
(3) 1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
助成額 設置・整備に要した費用や対象労働者の増加人数などに応じて助成
出所:厚生労働省 沖縄労働局「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)支給申請の手引」より

4.技術的課題解決の支援

沖縄県工業技術センターとの共同研究や技術情報の提供、技術指導など通して支援

次に、沖縄の特区・地域制度の指定区域等についてご紹介します。

1.国際物流拠点産業集積地域

沖縄の国際物流拠点産業の振興は、高付加価値型のものづくり企業や新たな高機能型の物流企業といった臨空・臨港型産業の集積を目指しています。
沖縄の物流環境は、目覚ましい発展を遂げるアジアとの地理的近接性(飛行機で4時間以内 の距離にソウル、上海、香港、マニラなどアジアの主要都市)にあります。

対象地域

那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市、糸満市、うるま・沖縄地区(中城湾港新港地区、仲嶺・上江洲地区、平安座地区、池武当地区)

国際物流拠点産業集積地域を示す図
出所:沖縄県「2022-2023 沖縄県企業立地ガイド」より

アジア及び国内の各都市を結ぶ那覇空港の国際航空貨物ハブ

経済成長を続け、所得水準が向上しているアジア諸国では、食へのニーズも多面的な拡がりをみせており、なかでも安心、安全な日本産の食品に対する関心やニーズも高まっています。沖縄国際物流ハブは、全国の特産品をアジアへ最短翌日発送が可能です。平成21年10月の国際物流ハブ事業の開始以来、那覇空港における食料品の輸出額は、10年間で約100倍の伸びを記録するなど、大幅に増加しています。

那覇空港からの食料品・飲料関係の輸出額の推移

那覇空港は国内では数少ない24時間空港です。

日本産品の産直・お取り寄せモデル(イメージ)
出所:沖縄県「沖縄国際物流ハブ・OKINAWA Bridging Asia」より

那覇空港と那覇港の近接(約10分)

物流の結節点となる那覇空港と那覇港コンテナターミナルは、車でわずか10分の距離にあります。このエリアは臨空・臨港型の物流拠点として、航空貨物ターミナルの整備、国際物流拠点産業集積地域の指定、同地域内における物流センター整備といった物流環境の整備が計画的に推進されています。

那覇空港の隣接地には、国際物流拠点の形成を図るために国際ロジスティクスセンターが整備されています。沖縄国際物流ハブ機能を最大限に活かし、パーツセンターやリペアセンター、アジア向けEコマース製品のストックセンターなどの誘致を推進しています。

那覇港国際コンテナターミナルは、那覇空港まで車で約10分という好位置にあり、海上輸送・航空輸送を組み合わせた物流モデルに最適な場所となっています。さらにターミナルの隣接地には、大型・高機能な「総合物流センター」の整備が進められ、同センターにおいては、国際・国内物流の高度化や流通加工等によリ付加価値を生み出す企業の誘致が可能となり、本格的な臨海型物流産業の形成が見込まれています。

沖縄国際物流ハブ・OKINAWA Bridging Asia
出所:沖縄県「沖縄国際物流ハブ・OKINAWA Bridging Asia」より

2.情報通信産業振興地域・特別地区

沖縄の情報通信産業の振興は、リーディング産業である情報通信関連産業の更なる高度化・高付加価値化を推進し、外貨を稼ぐ産業として振興を図るとともに、デジタル社会の実現を技術面から後押しし、県内における産業DX の牽引役となり、県経済の成長にも貢献する産業へと発展していくことを目指しています。
沖縄県は、産業のDXを牽引する情報通信関連産業の高度化及び国際的な情報通信拠点の形成に取り組んでいます。
沖縄のIT環境は、バックアップセンターとしての特性があり、本土、アジアの主要都市に近く、地域 *IXの利用が可能です。
*IX:インターネットエクスチェンジ
また、本土の電力系統から独立した電源系統と高い電力供給予備率を有し、広域災害を視野に入れた場合、本土の主要都市と同時被災の可能性は極めて低い環境にあります。

対象地域

情報通信産業振興地域 宜野湾市、石垣市、糸満市、沖縄市、豊見城市、宮古島市、南城市、 本部町、恩納村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、 中城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町
  情報通信産業特別地区 名護市、宜野座村、那覇市、浦添市、うるま市
※情報通信産業特別地区は情報通信産業振興地域にも含まれます。

IT企業の進出

沖縄県は、情報通信産業の振興に力を入れてきました。
その結果、県外から多くのIT関連企業が立地し、平成23年237社から令和2年496社、平成23年21,758人から 令和2年30,088人と増加しています。

沖縄へ立地した情報通信関連企業の推移
出所:沖縄県「令和2年度情報通信産業振興計画実施状況報告書」より作成

3.産業イノベーション促進地域・・・沖縄県内全域

沖縄は、広大な海域や豊富な亜熱帯性生物等の地域資源を有するとともに、世界最高水準の教育・研究機関も立地しており、付加価値の高い製品の開発や新たな事業の創出において高い優位性・潜在性を有しています。
沖縄県は、製造業等の開発力・生産技術等の向上や沖縄の地域資源を活用した新事業の創出等に寄与する設備投資を促進し、沖縄の幅広いものづくり産業の基礎となる製造業等の振興を図っています。

イノベーション・エコシステムの構築とバイオテクノロジーを活用した産業化の促進

沖縄県は、科学技術によるイノベーションを創出し、持続可能な産業の振興を図っています。沖縄科学技術大学院大学(OIST)、琉球大学、名桜大学、国立沖縄工業高等専門学校(以下「沖縄高専」)等の研究成果を実用化・事業化していくことが重要となっています。このため、県内の大学及び沖縄高専、研究機関、公益財団法人沖縄科学技術振興センター(OSTC)、公益財団法人沖縄県産業振興公社等の支援機関、企業、金融機関等の各主体が有機的に連携し、絶え間なくイノベーションが創出されるのを促進しています。

また、バイオテクノロジーを活用した付加価値の高い製品やサービスの事業化に取り組む企業等を支援するとともに、バイオ関連企業の集積促進を契機とし、バイオ関連産業が持続的に発展する仕組みの構築に向けて取り組んでいます。

イノベーション・エコシステムの構築イメージ
出所:公益財団法人 沖縄科学技術振興センター

4.観光地形成促進地域・・・沖縄県内全域

沖縄の観光・リゾート産業の振興は、世界に誇れる「沖縄観光ブランド」を確立し、世界的にも広く認知され、評価される観光リゾート地の形成を目指しています。
沖縄の観光環境は、豊かな自然環境、特色ある島々、独自の歴史・文化、沖縄らしい風景等が醸し出す癒しの雰囲気があります。
首里城跡等の文化遺産、空手、組踊等の文化資源があり、各種スポーツキャンプが実施されています。
沖縄県全域を「観光地形成促進地域」として定め、当該地域内において民間事業者が特定の集客施設を新設・増設した場合、国税の投資税額控除や地方税の減免、沖縄振興開発金融公庫の低利融資など特例措置を受けることができます。
観光地形成促進地域制度による特例措置の対象となる特定民間観光関連施設は、次の①~⑤のとおりです。なお、宿泊施設は特定民間観光関連施設に該当しませんが、沖縄振興開発金融公庫の低利融資制度の適用が受けられます。

①スポーツ・レクリエーション施設
②教養文化施設
③休養施設
④集会施設
⑤販売施設

5.経済金融活性化特別地区・・・名護市全域

沖縄の経済金融の振興は、IT関連産業や観光関連産業、農業、水産養殖業、製造業など「実体経済の基盤となる産業」とそれを支える「金融関連産業」の集積を促進し、「金融関連産業」を車の両輪として、沖縄の経済金融の活性化を目指しています。
従前の金融業務特別築を抜本的に見直し、これまで集積が図られてきたバックオフィス業務を主とした金融関連産業の更なる集積を図るほか、情報通信産業をはじめとする多様な産業を対象とすることで、広く企業・ヒト・投資を呼び込む枠組みとなっています。

経済金融活性化特別地区内の企業立地数、就業者数等

  令和2年度 令和元年度
特区内金融関連
企業立地数
15社 16社
特区内金融関連
産業就業者数
531人 530人
特区内情報通信関連
企業立地数
33社 31社
特区内情報通信関連産業
就業者数
642人 640人
特区内製造業等
立地企業数
165社 153社
特区内製造品出荷額 451.1億円
(平成30年)
366.4億円
(平成26年)
特区内農業・水産養殖業関連
産業立地企業数
30社 37社
特区内養殖漁業水揚量 49t 24t
特区内宿泊施設
収容人数
9,418人
(令和2年)
9,033人
(令和元年)

経済金融活性化特別地区
出所:沖縄県「令和2年度経済金融活性化計画実施状況報告書」より作成

6.離島の旅館業に係る特例措置

離島の旅館業に係る特例措置は、離島地域の観光業の発展により、雇用創出を図り、地域経済を活性化することを目指しています。
沖縄の離島地域は、島々で異なる個性豊かな自然環境、文化、歴史的遺産などの魅力ある観光資源を有しています。沖縄の好調な観光産業を背景に、離島における観光客数も大きく増加しており、宿泊施設のニーズも高まっています。

対象地域(沖縄振興特別法による指定離島)

伊平屋村、伊是名村、伊江村、本部町(水納島に限る)、うるま市(津堅島に限る)、 南城市(久高島に限る)、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉敷村、久米島町、北大東村、 南大東村、宮古島市、多良間村、石垣市、竹富町、与那国町
出所:沖縄県「離島の旅館業に係る特別措置の概要」より

指定離島分布(54 島)
出所:沖縄県「離島関係資料」より

特例措置の概要

沖縄の離島地域において個人又は法人が旅館業の用に供する設備を新設、改修又は増設した場合、当該新設、改修、増設に係る建物及びその附属設備に係る特別償却及び地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の課税免除を受けることができます。

【特別償却】

建物及び付属設備・取得価格(限度額10億円)の8%を特別償却できます。

  • 対象設備:旅館業の用に供する建物及び附属設備の新設、改修又は増設
  • 適用対象期間:令和7年3月31日まで
  • 取得価額要件:資本金規模等に応じて以下のとおり


出所:沖縄県「沖縄の離島地域における旅館業等に係る税制特例措置について」より

離島の旅館業に係る特例措置の適用実績

(単位:件、千円)

    H28 H29 H30 R1 R2 合計
件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額 件数 適用額
国税 特別償却 1 79,999 2 185,520 1 4,360 3 248,457 2 22,686 9 541,022
地方税 事業税 0 0 0 0 3 1,145 4 3,857 1 92 8 5,094
不動産
取得税
19 24,535 28 48,316 32 110,699 53 92,210 94 111,556 226 387,316
固定資産税 74 90,636 75 89,509 54 154,748 51 64,744 50 43,290 304 442,927
出所:沖縄県「沖縄の離島地域における旅館業用建物等の税制特例措置に係る適用実績」より作成

※ 国税:「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」(財務省)
※ 地方税:「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」(総務省)及び沖縄県調べ

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