資料編①沖縄懇話会規約121第1条(目的) 本会は、沖縄県の経済・文化の一層の発展向上に資するため、沖縄県内企業と本土企業が協力交流することを目的とする。第2条(名称) 本会は、沖縄懇話会と称する。第3条(構成会員)① 本会の会員は、正会員と特別会員をもって構成する。② 正会員は、本会の主旨に賛同する沖縄県内企業と、沖縄の発展に寄与しようとする本土企業とで構成する。③ 特別会員は、沖縄県にゆかりのある個人及び懇話会が要請する学識経験者等で構成する。④ 会員の入会については、幹事会で決定し、総会に於いて報告する。第4条(事務所) 本会は、事務所を沖縄県内に置く。第5条(事業)① 沖縄県と本土との経済協力、文化交流に関すること。② 経済政策への提言に関すること。③ 沖縄県の振興開発事業の調査研究に関すること。④ その他、地域社会の発展に関すること。第6条(役員)① 本会に代表幹事、副代表幹事、幹事、最高顧問、諮問委員、顧問、会計幹事、特別会員、各々若干名を置く。② 代表幹事は、沖縄側、本土側を幹事会で選任する。③ 幹事、会計幹事は、総会で会員の互選により選出する。ただし幹事、会計幹事が任期途中で会員変更の申し出がある場合は、合同幹事会での承認を受け、その役職を引き継ぐものとし、定時総会で報告・改選追認を行なう事とする。④ 代表幹事は、幹事会に諮り、副代表幹事、最高顧問、諮問委員、顧問を委嘱する。⑤ 代表幹事は懇話会を代表して会務を執行する。⑥ 役員の任期は2年とする。第7条(総会及び会議)① 本会は、毎年1回定時総会を開催し、必要に応じて臨時総会、幹事会及びその他の会議を開催する。② 総会及び会議の招集者は代表幹事とする。第8条(事務)① 代表幹事は、事務局長を委嘱することができる。② 事務局長は、その職掌に鑑み幹事とする。第9条(経費及び会計)① 本会の経費は、正会員の納める年会費及び寄付金、その他の収入をもってあてる。会費については、別途にこれを定める。② 本会の会計年度は9月1日から8月31日とする。③ 本会の会計書類は、会計幹事の監査を経て幹事会が承認し、総会に報告する。第10条(その他) この規定に定めるもののほか、必要な事項は代表幹事が別に定める。第11条(改定) 本規約の改定は、定時総会の承認を必要とする。付則 本規約は平成2年10月9日から実施する。 平成11年1月20日改正。 平成11年11月22日改正。 平成23年11月21日改正。 平成26年11月26日改正。細則 本規約第9条の会費は、年会費として年間24万円とする。沖縄懇話会規約
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